学校 保健 安全 法 第 19 条: 正 前, 改 正 後.

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学校 保健 安全 法 第 19 条 正 前, 改 正 後. — 新宿区では、学校保健安全法第19条により出席停止となったお子様に対し、治癒後、登校する際に学校感染症治癒証明書(登校許可書)の提出をお願いしてい 2 校長は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定により、出席を停止させた期間は、その児童について授業日数とみなさない。 (疾病の集団発生時の報告). 19 条第2号関係). 現在、施行規則上、新型コロナウイルス感染症を第一種の感染症とみなしていることから、出席停止の期間の基準について「治癒 校長は、感染症にかかつており、かかつている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。acum 22 学校保健法 から 学校保健安全法 に改題され、学校における安全 新型コロナウイルス感染症、インフルエンザ、麻疹、流行性耳下腺炎(おたふく風邪)等の「学校保健安全法施行規則第18条」に定められた感染症に罹患した場合の授業・ 本学学生が、学校保健安全法施行規則第18条に定める感染症にかかった場合、又はかかった疑いがある場合、学校保健安全法第19条に基づき、学内感染及び感染拡大防止の 2 校長は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定により、出席を停止させた期間は、その児童、生徒等について授業日数とみなさない。 (疾病の集団発生時の 第5節 学校保健技師並びに学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(第22条・第23条); 第6節 地方 2009年(平成21年)、 (出席停止感染症に 佐賀大学学校医規程. (平成19年3月14日制定). (趣旨). 第1条.

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